日本証券業協会の自主規制規則

最終更新日:2014/10/22

証券業協会の自主規制規則について

基本姿勢(適合性の原則)

協会員(=各金融機関)は、顧客の投資経験・目的・資力等を十分に把握して
顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努める必要がある。

顧客カードの整備

協会員は顧客カードを整備しなければならない。カードには以下のような項目が記載される

  • 氏名、住所等
  • 投資目的
  • 取引の種類=株か、投信か、先物をやるか、とか

家族構成、本籍は、必須事項ではないコトに注意。

いまどきカードじゃなくてDBで管理だろうに・・・

取引開始基準

リスクの高い取引を開始する場合には、基準を定め、
その基準をクリアした顧客とのみ取引をすることが出来る。

  • デリバティブ
  • 信用取引
  • 店頭取扱い有価証券

信用取引の場合には、取引のつど一般信用か、制度信用か等
顧客の意思を確認する必要がある

過当勧誘の禁止:勧誘しすぎはダメ!

以下の銘柄については勧誘を自粛することになっている。

  • 金融商品取引所亜信用取引の制限や禁止措置をしているとき。
  • 証券金融会社が貸し株利用の申込みの制限や停止をしているとき

以下については客に説明が必要

  • 金融商品取引所が信用取引残高の日々公表銘柄に指定している銘柄
  • 金融商品取引所が信用取引の委託保証金率の引き上げをしている銘柄
  • 金融商品取引所が貸し株利用の注意喚起をしている銘柄